所定疾患施設療養費算定状況
介護老人保健施設において、入所者の医療ニーズに適切に対応する観点から、所定の疾患を発症した場合における施設での医療行為について、以下の要件を満たした場合に評価されることとなりました。厚生労働大臣が定める基準に基づき、所定疾患施設療養費の算定状況を公表いたします。
所定疾患療養費(Ⅰ)の算定要件
所定疾患療養費(Ⅰ)の算定要件
- 別に厚生労働大臣が定める基準(※1)に適合する介護老人保健施設において、別に厚生労働大臣が定める入所者(※2)に対し、投薬、検査、注射、処置等を行った場合に算定する。
- 所定疾患療養費(Ⅰ)は同一の入所者について1月に1回、連続する7日を限度として算定する。
※1 次のいずれにも適合すること。
(1)診断、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療記録に記載していること。
(2)所定疾患療養費の算定開始年度の翌年度以降において、当該施設の前年度における当該入所者に対する投薬、検査、注射、処置等の実施状況を公表
すること。
※2 次のいずれかに該当するもの。
イ 肺炎 ロ 尿路感染症 ハ 帯状疱疹 ニ 蜂窩織炎 ホ 慢性心不全の増悪
令和5年度
R5 | R6 | ||||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||
肺炎 | 人数 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
日数 | 7 | 7 | 19 | 7 | 12 | ||||||||
尿路感染症 | 人数 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | |
日数 | 16 | 5 | 5 | 10 | 15 | 18 | 7 | 7 | 14 | 24 | 17 | ||
帯状疱疹 | 人数 | ||||||||||||
日数 | |||||||||||||
蜂窩織炎 | 人数 | 1 | 1 | ||||||||||
日数 | 5 | 3 |