青森県平川市柏木町藤山37番地5
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所定疾患施設療養費算定状況

介護老人保健施設において、入所者の医療ニーズに適切に対応する観点から、所定の疾患を発症した場合における施設での医療行為について、以下の要件を満たした場合に評価されることとなりました。厚生労働大臣が定める基準に基づき、所定疾患施設療養費の算定状況を公表いたします。

所定疾患療養費(Ⅰ)の算定要件
  1. 別に厚生労働大臣が定める基準(※1)に適合する介護老人保健施設において、別に厚生労働大臣が定める入所者(※2)に対し、投薬、検査、注射、処置等を行った場合に算定する。
  2. 所定疾患療養費(Ⅰ)は同一の入所者について1月に1回、連続する7日を限度として算定する。
    ※1 次のいずれにも適合すること。
    (1)診断、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療記録に記載していること。
    (2)所定疾患療養費の算定開始年度の翌年度以降において、当該施設の前年度における当該入所者に対する投薬、検査、注射、処置等の実施状況を公表
     すること。
    ※2 次のいずれかに該当するもの。
    イ 肺炎   ロ  尿路感染症   ハ  帯状疱疹   ニ  蜂窩織炎   ホ  慢性心不全の増悪  

令和5年度

R5R6
4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月

肺炎
人数11312
日数7719712

尿路感染症
人数31124311243
日数165510151877142417

帯状疱疹
人数
日数

蜂窩織炎
人数11
日数53

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